条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第九十五条 (河川の使用等に関する国の特例)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川の使用等に関する国の特例)

第九十五条

国が行う事業についての第二十条第二十三条第二十三条の二第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項第三十四条第一項第四十七条第一項第五十三条の二第一項第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第九十五条(河川の使用等に関する国の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十四条(廃川敷地等に関する費用等) 河川法 目次 第九十六条(道の特例) →