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河川法 第二十条 (河川管理者以外の者の施行する工事等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川管理者以外の者の施行する工事等)

第二十条

河川管理者以外の者は、第十一条第十六条の三第一項第十六条の四第一項第十六条の五第一項第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。

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