条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第四十一条 (指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)

昭和四十年政令第十四号政令
(指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)

第四十一条

国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第十条の規定にかかわらず、道の区域内の二級河川のうちその指定した区間内の二級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持又は修繕を行なうことができる。

2前項の場合においては、国土交通大臣は、道知事に代わつて法第十六条から第十六条の三まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条第三十七条第五十六条第一項第五十八条の五第一項第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項第七十条の二(第三項を除く。)及び第七十四条に規定する権限並びに法第二十条第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第七十五条第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行う。

3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第四十一条(指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等) 河川法施行令 目次 第四十二条(河川の管理に要する費用の負担の特例) →