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河川法施行規則 第三十四条 (特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)

第三十四条

第三条の規定は、令第四十条第三項(令第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。

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