(証明書の様式) 第三十五条 法第七十七条第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。)の様式は、別記様式第十七とする。2法第七十八条第二項の証明書の様式は、別記様式第十八とする。3法第八十九条第五項の証明書の様式は、別記様式第十九とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗