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河川法施行規則 第三十五条 (証明書の様式)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(証明書の様式)

第三十五条

第七十七条第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。)の様式は、別記様式第十七とする。

2第七十八条第二項の証明書の様式は、別記様式第十八とする。

3第八十九条第五項の証明書の様式は、別記様式第十九とする。

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