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河川法 第七十七条 (河川監理員)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川監理員)

第七十七条

河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条第二十三条第二十三条の二第二十四条から第二十七条まで、第三十条第三十一条第二項第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の規定若しくは第二十八条若しくは第二十九条の規定に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第七十五条第一項若しくは第二項の規定による処分又は第九十条第一項の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。

2河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3前項の規定による証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

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