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河川法施行令 第二条 (都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)

昭和四十年政令第十四号政令
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)

第二条

第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
  2. 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
  3. 水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条第二十三条の二第二十四条第二十六条第一項第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
    1. 出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。ただし、法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。
    2. 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
    3. 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
    4. 取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
    5. 第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの
  4. 特定水利使用に関し、法第二十三条第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は法第二十三条の二の登録の取消しその他の当該許可又は登録に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。
  5. 第五十一条の二第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。
  6. 第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。
  7. 指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。

2第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。

3第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

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(勅令及び政令の廃止)

次の各号に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

  1. 河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)
  2. 河川台帳令(明治二十九年勅令第三百三十一号)
  3. 河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)
  4. 河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)
  5. 河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)
  6. 廃川敷地処分令(大正十一年勅令第三百三号)
  7. 廃川敷地特別処分に関する件(大正十二年勅令第三百十号)
  8. 北海道庁河川監守給与品及貸付品規則(大正十二年勅令第三百三十六号)
  9. 北海道庁河川監守服制(大正十二年勅令第三百三十八号)
  10. 河川行政監督令(大正十五年勅令第二百九十号)
  11. 十一
    北海道指定河川特例(昭和九年勅令第三百八号)
  12. 十二
    都府県の境界に係る河川の附属物の管理等の特例に関する政令(昭和二十八年政令第三百八号)
  13. 十三
    河川法第九条に規定する下級行政庁を定める政令(昭和二十八年政令第三百九号)
  14. 十四
    洪水防ぎよのための処分に因る損害の補償手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十号)
  15. 十五
    他の都府県又は他の都府県内の公共団体に河川工事等の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十一号)
  16. 十六
    河川法第六条第二項の規定に基く政令(昭和三十二年政令第百八十六号)
  17. 十七
    河川における土地の掘さく、盛土及び切土の規制に関する政令(昭和三十七年政令第三百四十五号)
(経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項の規定により当該河川について定められた河川整備基本方針とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、この政令による改正前の河川法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条第二項第一号、第二号及び第三号イに係る当該工事実施基本計画の部分とする。

2改正法附則第二条第二項の規定により当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、旧施行令第十条第二項第三号ロに係る当該工事実施基本計画の部分とする。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

  1. 一級河川の管理を効率的に行うために当該一級河川の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
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