条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第三十条 (許可工作物の使用制限)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(許可工作物の使用制限)

第三十条

第二十六条第一項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。

2前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第三十条(許可工作物の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可) 河川法 目次 第三十一条(原状回復命令等) →