第二十二条
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2法第十条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四河川法第六条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三河川法第二十六条第四項ただし書(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域(同法第二十六条第四項ただし書に規定する特定樹林帯区域をいう。次条第二項第十二号において同じ。)を指定し、及び同法第二十六条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 十四
- 十五
- 十六
- 十七河川法第三十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第三十一条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
- 十八
- 十九
- 二十
- 二十一河川法第五十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域(同法第五十四条第一項の河川保全区域をいう。次条第二項第十九号において同じ。)を指定し、及び同法第五十四条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 二十二
- 二十三河川法第五十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地(同法第五十六条第一項の河川予定地をいう。次条第二項第二十一号において同じ。)を指定し、及び同法第五十六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 二十四
- 二十五河川法第五十七条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十七条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 二十六河川法第五十八条の二第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第五十八条の二第二項に規定する河川立体区域をいう。次条第二項第二十四号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 二十七河川法第五十八条の三第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域(同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域をいう。次条第二項第二十五号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の三第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 二十八河川法第五十八条の四第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
- 二十九河川法第五十八条の五第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域(同法第五十八条の五第一項に規定する河川予定立体区域をいう。次条第二項第二十七号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の五第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 三十河川法第五十八条の六第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
- 三十一河川法第五十八条の六第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十八条の六第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 三十二
- 三十三
- 三十四
- 三十五
- 三十六
- 三十七河川法第七十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等(同法第七十四条第一項に規定する負担金等をいう。次条第二項第三十五号において同じ。)の納付を督促し、又は同法第七十四条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
- 三十八河川法第七十五条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第七十五条第二項第五号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第七十五条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
- 三十九
- 四十河川法第七十五条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第七十五条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
- 四十一河川法第七十五条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第七十五条第七項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第七十五条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
- 四十二河川法第七十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第七十六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 四十三
- 四十四
- 四十五
- 四十六河川法第八十九条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第八十九条第九項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 四十七
- 四十八河川法第九十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等(同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)を管理すること。
- 四十九
- 五十
3前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第十一号、第二十五号、第三十一号から第三十七号まで、第四十号から第四十二号まで、第四十六号、第四十八号又は第四十九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により被災地方公共団体の長に代わって第二項第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十六号から第十九号まで、第二十二号、第二十四号、第二十八号、第三十号、第三十三号、第三十八号、第三十九号、第四十七号、第四十九号又は第五十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。
5法第十条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災県の知事又は被災市町村の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災県の知事又は被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災県又は被災市町村が河川法第六十三条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災県の知事又は被災市町村の長に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。