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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第二十二条 (特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)

平成二十三年政令第百十四号政令
(特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)

第二十二条

国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2第十条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

  1. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第六条第一項に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  2. 河川法第六条第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により高規格堤防特別区域(同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域をいう。次条第二項第二号において同じ。)を指定し、及び同法第六条第四項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  3. 河川法第六条第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により樹林帯区域(同法第六条第三項に規定する樹林帯区域をいう。次条第二項第三号において同じ。)を指定し、及び同法第六条第四項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  4. 河川法第六条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。
  5. 河川法第六条第六項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
  6. 河川法第十五条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第八条に規定する河川工事をいう。以下同じ。)の施行又は同法第二十四条から第二十七条まで(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第七十五条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
  7. 河川法第十七条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物(同法第十七条第一項に規定する他の工作物をいう。以下同じ。)の管理者と協議し、及び同条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  8. 河川法第十八条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
  9. 河川法第十九条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第十八条に規定する他の工事をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を施行すること。
  10. 河川法第二十条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
  11. 十一
    河川法第二十一条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
  12. 十二
    河川法第二十四条第二十五条又は第二十六条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
  13. 十三
    河川法第二十六条第四項ただし書同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域(同法第二十六条第四項ただし書に規定する特定樹林帯区域をいう。次条第二項第十二号において同じ。)を指定し、及び同法第二十六条第五項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  14. 十四
    河川法第二十七条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
  15. 十五
    河川法第二十七条第五項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
  16. 十六
    河川法第三十条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十六条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第三十条第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
  17. 十七
    河川法第三十一条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第三十一条第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
  18. 十八
    河川法第三十二条第四項の規定により同法第二十四条若しくは第二十五条の許可又は当該許可についての同法第七十五条の規定による処分に係る事項を通知すること。
  19. 十九
    河川法第三十四条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条又は第二十五条(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
  20. 二十
    河川法第三十七条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
  21. 二十一
    河川法第五十四条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域(同法第五十四条第一項の河川保全区域をいう。次条第二項第十九号において同じ。)を指定し、及び同法第五十四条第四項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  22. 二十二
    河川法第五十五条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
  23. 二十三
    河川法第五十六条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地(同法第五十六条第一項の河川予定地をいう。次条第二項第二十一号において同じ。)を指定し、及び同法第五十六条第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  24. 二十四
    河川法第五十七条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
  25. 二十五
    河川法第五十七条第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十七条第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
  26. 二十六
    河川法第五十八条の二第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第五十八条の二第二項に規定する河川立体区域をいう。次条第二項第二十四号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の二第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  27. 二十七
    河川法第五十八条の三第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域(同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域をいう。次条第二項第二十五号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の三第四項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  28. 二十八
    河川法第五十八条の四第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
  29. 二十九
    河川法第五十八条の五第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域(同法第五十八条の五第一項に規定する河川予定立体区域をいう。次条第二項第二十七号において同じ。)を指定し、及び同法第五十八条の五第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  30. 三十
    河川法第五十八条の六第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
  31. 三十一
    河川法第五十八条の六第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十八条の六第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
  32. 三十二
    河川法第六十三条第四項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
  33. 三十三
    河川法第六十六条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
  34. 三十四
    河川法第六十七条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
  35. 三十五
    河川法第六十八条第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
  36. 三十六
    河川法第七十条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
  37. 三十七
    河川法第七十四条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等(同法第七十四条第一項に規定する負担金等をいう。次条第二項第三十五号において同じ。)の納付を督促し、又は同法第七十四条第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
  38. 三十八
    河川法第七十五条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第七十五条第二項第五号同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第七十五条第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
  39. 三十九
    河川法第七十五条第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
  40. 四十
    河川法第七十五条第四項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第七十五条第五項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
  41. 四十一
    河川法第七十五条第六項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第七十五条第七項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第七十五条第八項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
  42. 四十二
    河川法第七十六条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第七十六条第二項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
  43. 四十三
    河川法第七十七条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
  44. 四十四
    河川法第七十八条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
  45. 四十五
    河川法第八十九条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
  46. 四十六
    河川法第八十九条第八項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第八十九条第九項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
  47. 四十七
    河川法第九十条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
  48. 四十八
    河川法第九十一条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等(同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)を管理すること。
  49. 四十九
    河川法第九十二条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
  50. 五十
    河川法第九十五条同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第九十五条の規定により第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十九号、第二十二号、第二十四号、第二十八号及び第三十号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。

3前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第十一号、第二十五号、第三十一号から第三十七号まで、第四十号から第四十二号まで、第四十六号、第四十八号又は第四十九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により被災地方公共団体の長に代わって第二項第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十六号から第十九号まで、第二十二号、第二十四号、第二十八号、第三十号、第三十三号、第三十八号、第三十九号、第四十七号、第四十九号又は第五十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。

5第十条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災県の知事又は被災市町村の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災県の知事又は被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災県又は被災市町村が河川法第六十三条第三項同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災県の知事又は被災市町村の長に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。

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