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河川法 第三十二条 (流水占用料等の徴収等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(流水占用料等の徴収等)

第三十二条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。

2流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。

3流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。

4国土交通大臣又は指定都市の長は、第二十三条第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可又は登録について第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。

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