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河川法 第二十五条 (土石等の採取の許可)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(土石等の採取の許可)

第二十五条

河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。

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