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河川法施行規則 第三十三条の十 (河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)

第三十三条の十

第五十八条の十三の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。

  1. 第二十条の規定による承認河川環境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備、流水の浄化施設の設置その他の河川工事又は竹木の伐採、障害物の処分その他の河川の維持
  2. 第二十四条の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土地の占用
  3. 第二十五条後段の規定による許可令第十五条第一項に規定する河川の産出物の採取
  4. 第二十六条第一項の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築
  5. 第二十七条第一項の規定による許可河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は樹木の栽植
  6. 第三十四条第一項の規定による承認第二号又は第三号に掲げる許可(それぞれ第二号又は第三号に定める行為に係るものに限る。)に基づく権利の譲渡

2第十六条の十二の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。

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