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河川法施行規則 第三十三条の九 (河川協力団体の指定)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川協力団体の指定)

第三十三条の九

第五十八条の八第一項の規定による指定は、法第五十八条の九各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。

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