(河川協力団体の業務)
第五十八条の九
河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。
- 二河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 三河川の管理に関する調査研究を行うこと。
- 四河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。