条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第五十八条の九 (河川協力団体の業務)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川協力団体の業務)

第五十八条の九

河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。
  2. 河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 河川の管理に関する調査研究を行うこと。
  4. 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第五十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第五十八条の九(河川協力団体の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条の八(河川協力団体の指定) 河川法 目次 第五十八条の十(河川協力団体の河川管理者による援助への協力) →