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河川法 第五十八条の十一 (監督等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(監督等)

第五十八条の十一

河川管理者は、第五十八条の九各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2河川管理者は、河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3河川管理者は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4河川管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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