(情報の提供等) 第五十八条の十二 国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 e-Gov法令検索で第五十八条の十二を開く ↗