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河川法 第五十八条の十二 (情報の提供等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(情報の提供等)

第五十八条の十二

国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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