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河川法 第五十八条の十三 (河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例)

第五十八条の十三

河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条第二十四条第二十五条後段第二十六条第一項第二十七条第一項及び第三十四条第一項第二十四条及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

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