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河川法 第三十四条 (権利の譲渡)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(権利の譲渡)

第三十四条

第二十三条第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可又は登録に基づく地位を承継する。

3第二十三条の三及び第二十三条の四の規定は、第一項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。

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