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河川法施行規則 第二十二条 (権利の譲渡の承認の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(権利の譲渡の承認の申請)

第二十二条

第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 譲渡に関する当事者の意思を示す書面
  2. 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
  3. 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
  4. その他参考となるべき事項を記載した図書

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