(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設) 第二十二条の二 法第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗