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河川法施行規則 第二十二条の二 (水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)

第二十二条の二

第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。

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