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河川法 第三十七条の二 (土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)

第三十七条の二

水防管理団体又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第二十四条第二十六条第一項及び第三十四条第一項第二十四条の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、水防管理団体又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

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