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水防法 第三十六条 (水防協力団体の指定)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防協力団体の指定)

第三十六条

水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。

2水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。

4水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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