条文くん法令検索 AIに質問する

水防法 第三十七条 (水防協力団体の業務)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防協力団体の業務)

第三十七条

水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。
  2. 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。
  3. 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 水防に関する調査研究を行うこと。
  5. 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防法第三十七条(水防協力団体の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(水防協力団体の指定) 水防法 目次 第三十八条(水防団等との連携) →