(水防協力団体の業務) 第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。一水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。二水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。三水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。四水防に関する調査研究を行うこと。五水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗