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水防法 第三十八条 (水防団等との連携)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防団等との連携)

第三十八条

水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

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