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水防法 第三十八条 (水防団等との連携)
昭和二十四年法律第百九十三号
法律
(水防団等との連携)
第三十八条
水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に
前条第一号
に掲げる業務を行わなければならない。
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第37条
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