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水防法 第三十九条 (監督等)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(監督等)

第三十九条

水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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