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水防法 第四十条 (情報の提供等)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(情報の提供等)

第四十条

国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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