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水防法
昭和二十四年法律第百九十三号
法律
· 条文 91 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(市町村の水防責任)
第三条の二
(水防事務組合の設立)
第三条の三
(水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置)
第三条の四
(水防事務組合の議会の議員の選挙)
第三条の五
(水防事務組合の経費の分賦)
第三条の六
(都道府県の水防責任)
第四条
(指定水防管理団体)
第五条
(水防の機関)
第六条
(水防団)
第六条の二
(公務災害補償)
第六条の三
(退職報償金)
第七条
(都道府県の水防計画)
第八条
(都道府県水防協議会)
第九条
(河川等の巡視)
第十条
(国の機関が行う洪水予報等)
第十一条
(都道府県知事が行う洪水予報)
第十一条の二
(情報の提供の求め等)
第十二条
(水位の通報及び公表)
第十三条
(国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知)
第十三条の二
(都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知)
第十三条の三
(都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知)
第十三条の四
(関係市町村長への通知)
第十四条
(洪水浸水想定区域)
第十四条の二
(雨水出水浸水想定区域)
第十四条の三
(高潮浸水想定区域)
第十五条
(浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置)
第十五条の二
(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)
第十五条の三
(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等)
第十五条の四
(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)
第十五条の五
(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)
第十五条の六
(浸水被害軽減地区の指定等)
第十五条の七
(標識の設置等)
第十五条の八
(行為の届出等)
第十五条の九
(大規模氾濫減災協議会)
第十五条の十
(都道府県大規模氾濫減災協議会)
第十五条の十一
(予想される水災の危険の周知等)
第十五条の十二
(河川管理者の援助等)
第十六条
(水防警報)
第十七条
(水防団及び消防機関の出動)
第十八条
(優先通行)
第十九条
(緊急通行)
第二十条
(水防信号)
第二十一条
(警戒区域)
第二十二条
(警察官の援助の要求)
第二十三条
(応援)
第二十四条
(居住者等の水防義務)
第二十五条
(決壊の通報)
第二十六条
(決壊後の処置)
第二十七条
(水防通信)
第二十八条
(公用負担)
第二十九条
(立退きの指示)
第三十条
(知事の指示)
第三十一条
(重要河川における国土交通大臣の指示)
第三十二条
(特定緊急水防活動)
第三十二条の二
(水防訓練)
第三十二条の三
(津波避難訓練への参加)
第三十三条
(水防計画)
第三十四条
(水防協議会)
第三十五条
(水防団員の定員の基準)
第三十六条
(水防協力団体の指定)
第三十七条
(水防協力団体の業務)
第三十八条
(水防団等との連携)
第三十九条
(監督等)
第四十条
(情報の提供等)
第四十一条
(水防管理団体の費用負担)
第四十二条
(利益を受ける市町村の費用負担)
第四十三条
(都道府県の費用負担)
第四十三条の二
(国の費用負担)
第四十四条
(費用の補助)
第四十五条
(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)
第四十六条
(表彰)
第四十七条
(報告)
第四十八条
(勧告及び助言)
第四十九条
(資料の提出及び立入り)
第五十条
(消防事務との調整)
第五十一条
(権限の委任)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)