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水防法 第五十五条

昭和二十四年法律第百九十三号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

  1. みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
  2. 第二十条第二項の規定に違反した者
  3. 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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