第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。一みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者二第二十条第二項の規定に違反した者三第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗