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水防法 第二十条 (水防信号)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防信号)

第二十条

都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。

2何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

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