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水防法 第十九条 (緊急通行)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(緊急通行)

第十九条

水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。

2水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

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