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水防法 第十八条 (優先通行)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(優先通行)

第十八条

都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。

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