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水防法 第十七条 (水防団及び消防機関の出動)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防団及び消防機関の出動)

第十七条

水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。

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