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水防法 第三十二条 (特定緊急水防活動)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(特定緊急水防活動)

第三十二条

国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動(以下この条及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。)を行うことができる。

  1. 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除
  2. 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの

2国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。

3第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条第二十一条第二十二条第二十五条第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第一項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第二十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第十九条第二項及び第二十八条第三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水防管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。

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