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水防法 第二十二条 (警察官の援助の要求)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(警察官の援助の要求)

第二十二条

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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