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水防法 第二十三条 (応援)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(応援)

第二十三条

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。

2応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。

3第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとする。

4前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。

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