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水防法 第二十四条 (居住者等の水防義務)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(居住者等の水防義務)

第二十四条

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。

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