(居住者等の水防義務) 第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗