条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第十四条 (洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等)

昭和四十年政令第十四号政令
(洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等)

第十四条

第二十二条第六項に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第十四条(洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(収用委員会の裁決申請手続) 河川法施行令 目次 第十四条の二(流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水) →