条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 河川法施行令
河川法施行令
昭和四十年政令第十四号
政令
· 条文 120 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
河川法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(堤外の土地に類する土地等)
第二条
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
第二条の二
(読替規定)
第二条の三
第三条
(他の都府県知事の権限の代行)
第四条
(河川の台帳の組成)
第五条
(河川現況台帳)
第六条
(水利台帳)
第七条
(河川の台帳の保管)
第八条
(操作規則を定めなければならない河川管理施設)
第九条
(河川管理施設の操作規則)
第九条の二
(河川管理施設の操作規則の作成の手続)
第九条の三
(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第十条
(河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)
第十条の二
(河川整備基本方針に定める事項)
第十条の三
(河川整備計画に定める事項)
第十条の四
(関係都道府県知事等の意見の聴取等)
第十条の五
(市町村長の施行することができない工事等)
第十条の六
(市町村長による河川管理者の権限の代行等)
第十条の七
(国土交通大臣の施行する改良工事等)
第十条の八
(特定河川工事に係る権限の代行)
第十条の九
(特定維持に係る権限の代行)
第十一条
(河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)
第十二条
(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
第十三条
(収用委員会の裁決申請手続)
第十四条
(洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等)
第十四条の二
(流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水)
第十四条の三
(登録事項)
第十五条
(河川の産出物)
第十五条の二
(高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物)
第十五条の三
(高規格堤防特別区域における工作物の地下における新築等について許可を要しない場合の深さ)
第十五条の四
(河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)
第十五条の五
(高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ)
第十六条
(樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの)
第十六条の二
(一級河川における舟又はいかだの通航の制限)
第十六条の三
(一級河川における竹木の流送の許可)
第十六条の四
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
第十六条の五
(汚水の排出の届出)
第十六条の六
(緊急時の措置)
第十六条の七
(洪水時等における舟、いかだ等についての措置)
第十六条の八
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
第十六条の九
(許可に基づく地位の承継)
第十六条の十
(経過措置)
第十六条の十一
(国の特例)
第十六条の十二
(河川協力団体の特例)
第十六条の十三
(地方公共団体等の特例)
第十七条
(完成検査を受けなければならない工作物)
第十八条
(流水占用料等の額の基準等)
第十九条
(関係行政機関の長との協議を要しない水利使用)
第二十条
(関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)
第二十条の二
(関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理)
第二十条の三
(関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)
第二十一条
(河川に関し権利を有する者)
第二十二条
(損失の補償に関する河川管理者の裁定)
第二十三条
(河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)
第二十四条
(河川管理者の指示の基準)
第二十五条
(水位等の観測をしなければならないダム)
第二十六条
(観測施設の設置の基準)
第二十七条
(観測の結果等の通報)
第二十八条
(通報施設の設置の基準)
第二十九条
(ダムの操作規程)
第三十条
第三十一条
(危害防止のための措置)
第三十二条
(管理主任技術者の資格)
第三十三条
(兼用工作物であるダムについての特例)
第三十四条
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
第三十五条
(河川予定地における行為で許可を要しないもの)
第三十五条の二
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)
第三十五条の三
(河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量)
第三十五条の四
(河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)
第三十六条
(一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担)
第三十六条の二
(一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)
第三十七条
(都道府県知事の行う改良工事に要する費用についての国の負担)
第三十七条の二
(国土交通大臣の行う特定河川工事に要する費用についての都道府県等の負担)
第三十七条の三
(国土交通大臣の行う特定維持に要する費用についての都道府県等の負担)
第三十八条
(納付)
第三十八条の二
(市町村に対する支出)
第三十八条の三
(法第七十条の二第二項の協議等の内容等)
第三十八条の四
(特別水利使用者負担金の額の算出方法)
第三十八条の五
(身替り支出法)
第三十八条の六
(不要支出額)
第三十八条の七
(特別水利使用者負担金の徴収)
第三十八条の八
(工事負担金の還付)
第三十九条
(延滞金)
第三十九条の二
(工作物を保管した場合の公示事項)
第三十九条の三
(工作物を保管した場合の公示の方法)
第三十九条の四
(工作物の価額の評価の方法)
第三十九条の五
(保管した工作物を売却する場合の手続)
第三十九条の六
第三十九条の七
(工作物を返還する場合の手続)
第四十条
(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
第四十一条
(指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
第四十二条
(河川の管理に要する費用の負担の特例)
第四十三条
(流水占用料等の帰属等の特例)
第四十四条
(指定河川に係る廃川敷地等の特例)
第四十五条
(国土交通大臣の認可)
第四十六条
(国土交通大臣への協議)
第四十六条の二
第四十七条
第四十八条
(河川管理者への届出)
第四十九条
(廃川敷地等の公示)
第五十条
(廃川敷地等の管理の期間)
第五十一条
(廃川敷地等の交換)
第五十二条
(二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続)
第五十三条
(権限の委任)
第五十四条
(地方公共団体等へ委託することができる河川管理施設)
第五十五条
(準用河川の指定等)
第五十六条
(準用しない規定)
第五十七条
(読替規定)
第五十七条の二
(この政令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
第五十七条の三
(この政令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
第五十七条の四
(この政令の規定の準用河川への準用)
第五十七条の五
(事務の区分)
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第三条の二
(平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)
別表
別表
(e-Gov)