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河川法施行令 第四十六条 (国土交通大臣への協議)

昭和四十年政令第十四号政令
(国土交通大臣への協議)

第四十六条

第七十九条第二項第二号の河川工事で政令で定めるものは、前条第二号に掲げる施設に係る改良工事とする。

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