河川法施行令 第四十五条 (国土交通大臣の認可)
昭和四十年政令第十四号政令
(国土交通大臣の認可)
第四十五条
法第七十九条第一項の一級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
河川整備計画を定め、又は変更すること。
- 二
次に掲げる施設に係る改良工事- イ
ダム(基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。)
- ロ
地下に設ける河川管理施設で国土交通省令で定めるもの
- 三
前号ロに掲げる施設に係る改良工事につき、法第十六条の三第一項の規定による協議に応じること。 - 四
特定水利使用以外の水利使用で第二十条の二各号に掲げるものに関する法第二十三条の許可、法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)若しくは法第三十四条第一項に規定する許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する法第二十四条の許可を除く。)に係る同項の承認又はこれらの許可若しくは承認に係る法第七十五条の規定による処分 - 五
ダム、水門、閘門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法第二十六条第一項の許可(水利使用に関するものを除く。)及び当該許可に係る法第七十五条の規定による処分 - 六
河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る法第二十七条第一項の許可
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