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河川法施行令 第四十四条 (指定河川に係る廃川敷地等の特例)
昭和四十年政令第十四号
政令
(指定河川に係る廃川敷地等の特例)
第四十四条
指定河川に係る廃川敷地等については、法
第九十三条
の規定は、適用しない。
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この条文が参照している条文
河川法 第93条
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