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河川法施行令 第四十四条 (指定河川に係る廃川敷地等の特例)

昭和四十年政令第十四号政令
(指定河川に係る廃川敷地等の特例)

第四十四条

指定河川に係る廃川敷地等については、法第九十三条の規定は、適用しない。

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