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河川法施行令 第四十三条 (流水占用料等の帰属等の特例)

昭和四十年政令第十四号政令
(流水占用料等の帰属等の特例)

第四十三条

指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川に係る流水占用料等は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず国土交通大臣が徴収し、同条第三項の規定にかかわらず国の収入とする。

2国土交通大臣が指定区間外及び特別指定区間内の一級河川について行う法第二十三条第二十四条及び第二十五条の許可、法第二十三条の二の登録並びに当該許可又は登録に係る法第七十五条の規定による処分については、法第三十二条第四項の規定は、適用しない。

3道知事は、特別指定区間内の一級河川及び指定河川について法第二十三条第二十四条若しくは第二十五条の許可又は法第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。当該許可又は登録について法第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。

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