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河川法施行令 第五十七条の五 (事務の区分)

昭和四十年政令第十四号政令
(事務の区分)

第五十七条の五

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務

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