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河川法施行令 第三十八条の三 (法第七十条の二第二項の協議等の内容等)

昭和四十年政令第十四号政令
(法第七十条の二第二項の協議等の内容等)

第三十八条の三

河川管理者は、法第七十条の二第二項の規定により、協議し、意見をきき、及び同意を得ようとするときは、当該河川工事に関し、目的、計画の概要、流水の状況の改善に関する事項、特別水利使用者に関する事項並びに費用及び費用の負担に関する事項を明らかにしなければならない。

2河川管理者は、前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法第七十条の二第二項の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。

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