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河川法施行令 第三十八条の二 (市町村に対する支出)

昭和四十年政令第十四号政令
(市町村に対する支出)

第三十八条の二

第六十五条の二第一項後段の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を同条第二項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県は、乙都府県が負担すべき額を控除した額を同条第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。

2第六十五条の二第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

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