条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第三十八条 (納付)

昭和四十年政令第十四号政令
(納付)

第三十八条

国土交通大臣は、その行う一級河川の管理に要する費用の負担に関し、法第六十条第一項又は第六十三条第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。ただし、法第六十条第一項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第六十三条第一項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。

2国土交通大臣は、その行う法第十六条の四第一項の特定河川工事又は法第十六条の五第一項の特定維持に要する費用の負担に関し、法第六十五条の三第一項若しくは第二項又は第六十五条の四第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。

3第六十三条第三項第六十五条の三第三項若しくは第六十五条の四第二項の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は法第六十五条の三第四項若しくは第六十五条の四第三項の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第三十八条(納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十七条の三(国土交通大臣の行う特定維持に要する費用についての都道府県等の負担) 河川法施行令 目次 第三十八条の二(市町村に対する支出) →