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河川法施行令 第三十七条の三 (国土交通大臣の行う特定維持に要する費用についての都道府県等の負担)

昭和四十年政令第十四号政令
(国土交通大臣の行う特定維持に要する費用についての都道府県等の負担)

第三十七条の三

都道府県等が法第六十五条の四第一項の規定により負担すべき金額は、特定維持に要する費用の額(法第六十七条の規定による負担金があるときは、当該費用の額から当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。

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