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河川法施行令 第三十七条の二 (国土交通大臣の行う特定河川工事に要する費用についての都道府県等の負担)

昭和四十年政令第十四号政令
(国土交通大臣の行う特定河川工事に要する費用についての都道府県等の負担)

第三十七条の二

都道府県等が法第六十五条の三第一項の規定により負担すべき金額は、特定河川工事に要する費用に係る負担基本額から、当該都道府県等の長が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該負担基本額を基準として当該都道府県等に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

2都道府県等が法第六十五条の三第二項の規定により負担すべき金額は、二級河川の修繕に要する費用の額(法第六十七条第六十八条第二項又は第七十条の二第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額)に相当する額とする。

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