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河川法施行令 第三十七条 (都道府県知事の行う改良工事に要する費用についての国の負担)

昭和四十年政令第十四号政令
(都道府県知事の行う改良工事に要する費用についての国の負担)

第三十七条

第六十条第二項の規定による指定区間内の一級河川の改良工事に要する費用についての国の負担及び法第六十二条の規定による二級河川の改良工事に要する費用についての国の負担は、これらの費用に係る負担基本額について行なうものとする。

2河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき二級河川の改良工事に要する費用についての法第六十二条の規定による国の負担の割合は、二分の一とする。

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