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河川法施行令 第三十六条の二 (一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)

昭和四十年政令第十四号政令
(一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)

第三十六条の二

第六十条第一項の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるもの(以下「大規模改良工事」という。)とする。

  1. 貯留量八百万立方メートル以上のダム
  2. 湖沼水位調節施設
  3. 長さ七百五十メートル以上の導水路、放水路又は捷水路
  4. 面積百五十ヘクタール以上の遊水池
  5. 長さ百五十メートル以上の堰又は床止め
  6. 前各号に掲げる施設に類する施設で国土交通大臣が指定するもの

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