(一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)
第三十六条の二
法第六十条第一項の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるもの(以下「大規模改良工事」という。)とする。
- 一貯留量八百万立方メートル以上のダム
- 二湖沼水位調節施設
- 三長さ七百五十メートル以上の導水路、放水路又は捷水路
- 四面積百五十ヘクタール以上の遊水池
- 五長さ百五十メートル以上の堰又は床止め
- 六前各号に掲げる施設に類する施設で国土交通大臣が指定するもの